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第十章 罰則 (第七十五条〜第七十九条の二)

(虚偽登録等の罪)
第七十五条 弁護士となる資格を有しない者が、日本弁護士連合会にその資格につき虚偽の申告をして、弁護士名簿に登録をさせたときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第五条の二第一項の規定による申請において、第五条第一号又は第三号に規定する職に在つた期間、同条第二号に規定する職務に従事した期間及び同号の職務の内容その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同条の認定をさせた者も、前項と同様とする。
 前二項の罪の未遂は、罰する。

(汚職の罪)
第七十六条 第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の懲役に処する。

(非弁護士との提携等の罪)
第七十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
  第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
  第七十二条の規定に違反した者
  第七十三条の規定に違反した者

(虚偽標示等の罪)
第七十七条の二 第七十四条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。

第七十七条の三 第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)
第七十八条 弁護士法人の社員等が、その弁護士法人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その弁護士法人に対して当該各号に定める罰金刑を科する。
  第七十六条(第三十条の二十に係る部分に限る。) 三百万円以下の罰金刑
  第七十七条第一号(第三十条の二十一において準用する第二十七条に係る部分に限る。)又は第七十七条第二号(第三十条の二十一において準用する第二十八条に係る部分に限る。) 第七十七条の罰金刑
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第七十七条第三号若しくは第四号、第七十七条の二又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(過料)
第七十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  第三十条の二十八第六項(第四十三条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  正当な理由がないのに、第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者

第七十九条の二 次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。
  この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
  第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。
  第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
  定款又は第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第三十条の三十第一項において準用する同法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
  第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
  第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。
  第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

第九章 法律事務の取扱いに関する取締り ≪ 第十章 罰則 ≫ 附則

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