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附則 (第八十条〜第九十二条)

(施行の日)
第八十条 この法律は、昭和二十四年九月一日から施行する。

(従前の弁護士資格者)
第八十一条 従前の規定により弁護士となる資格を有する者は、この法律の適用については、その資格を得たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

(弁護士試補の特例)
第八十二条 この法律施行の際現に弁護士試補である者が、従前の弁護士法の規定により一年六箇月以上の実務修習を終え考試を経たときは、その考試を経たときに司法修習生の修習を終えたものとみなす。

(弁護士の欠格事由の適用)
第八十三条 第七条の規定の適用については、従前の計理士法(昭和二年法律第三十一号)の規定により業務の禁止の処分を受けた者は、懲戒の処分により公認会計士の登録を抹消された者とみなし、従前の税務代理士法(昭和十七年法律第四十六号)の規定により税務代理士の許可を取り消された者は、懲戒の処分により税理士の登録を取り消されたものとみなし、官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)により免官の処分を受けた者は、公務員であつて懲戒の処分により免職された者とみなす。

(従前の弁護士名簿の登録)
第八十四条 従前の規定による弁護士名簿の登録は、この法律による弁護士名簿の登録とみなす。

(従前の登録又は登録換の請求)
第八十五条 従前の規定により法務総裁に対してなされた登録又は登録換の請求は、この法律により日本弁護士連合会に対してなされた登録又は登録換の請求の進達とみなす。

(従前の弁護士の事務所)
第八十六条 従前の規定により法務総裁に届け出てある弁護士の事務所は、その弁護士がこの法律の規定により届出をした法律事務所とみなす。

(従前の弁護士名簿等の引継)
第八十七条 法務府は、従前の規定により同府に備えられた弁護士名簿その他弁護士及び弁護士会に関する関係書類を、日本弁護士連合会の求めにより、これに引き継がなければならない。

(現存の弁護士会及び弁護士連合会)
第八十八条 この法律施行の際現に存する弁護士会又は同じ高等裁判所の管轄区域内の弁護士会連合会は、この法律による弁護士会又は弁護士会連合会とみなす。
 前項の弁護士会又は弁護士会連合会は、すみやかに、その会則又は規約について日本弁護士連合会の承認を受け、なお弁護士会にあつては設立の登記をしなければならない。
 前項の登記については、第三十四条第二項及び第四項乃至第六項の規定を準用する。

(同じ区域内の弁護士会の特例)
第八十九条 この法律施行の際現に同じ地方裁判所の管轄区域内に在る二箇以上の弁護士会は、第三十二条の規定にかかわらず、この法律施行後もなお存続させることができる。
 前項の弁護士会は、何時でも合併又は解散することができる。
 前項の合併又は解散については、第四十三条第二項から第五項まで及び第四十三条の二から第四十三条の十四までの規定を準用する。

(日本弁護士連合会設立の準備手続)
第九十条 日本弁護士連合会の設立について必要な準備手続は、第八十条に規定する期日よりも前に行うことができる。

(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律の適用)
第九十一条 弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律(昭和二十一年法律第十一号)の適用については、なお従前の例による。但し、同法に規定する弁護士試補は、司法修習生と読み替え、審査委員会の職務は、この法律に規定する日本弁護士連合会の資格審査会が行うものとする。

(法律事務取扱の取締に関する法律の廃止)
第九十二条 法律事務取扱の取締に関する法律(昭和八年法律第五十四号)は、廃止する。但し、同法廃止前になした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成5年11月12日法律第89号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 [平成10年3月31日法律第13号] [抄]

(施行期日)
 この法律は、平成十年四月一日から施行する。[但書き省略(内閣法改正規定の一部の施行期日)]

   附 則 [平成11年7月16日法律第102号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条 この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(中央更生保護審査会に関する経過措置)
第五条 この法律の施行の際現に従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員である者は、それぞれこの法律の施行の日に、犯罪者予防更生法第五条第一項の規定により、法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同法第六条の規定にかかわらず、同日における従前の法務省の中央更生保護審査会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。

(人権擁護推進審議会に関する経過措置)
第六条 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第二項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の委員として任命されたものとみなす。
 この法律の施行の際現に従前の法務省の人権擁護推進審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、人権擁護施策推進法第四条第四項の規定により、法務省の人権擁護推進審議会の会長として定められたものとみなす。

(別に定める経過措置)
第三十条 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 [平成11年7月30日法律第116号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成11年12月8日法律第151号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成11年12月22日法律第160号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 [平成12年11月27日法律第125号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成13年6月8日法律第40号]

(施行期日)
 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法第三十六条の四第一項の改正規定、同条を同法第三十六条の八とする改正規定、同法第三十六条の三を同法第三十六条の七とする改正規定、同法第三十六条の二の前の見出しを削る改正規定、同条の改正規定、同条を同法第三十六条の六とし、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第三十六条の次に四条を加える改正規定並びに第三条(防衛庁の職員の給与等に関する法律第三条第一項、第二十二条第一項、第二十四条の四及び第二十四条の五の改正規定、同条を同法第二十四条の六とする改正規定、同法第二十四条の四の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十八条の三の改正規定に係る部分を除く。)、第四条及び附則第三項から第五項までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 [平成13年6月8日法律第41号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 [平成13年11月28日法律第129号] [抄]

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成14年5月29日法律第45号] [抄]

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成14年5月29日法律第48号]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 [平成15年7月25日法律第128号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  附則第六条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日

(弁護士の営利業務の届出に関する経過措置)
第六条 施行日前に第七条の規定による改正前の弁護士法(以下「旧弁護士法」という。)第三十条第三項の許可を受けて営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となっている弁護士は、施行日において引き続きその業務を営み、又はその地位にあろうとするときは、施行日前に、第七条の規定による改正後の弁護士法(以下「新弁護士法」という。)第三十条第一項各号に掲げる区分に応じ、同項各号に規定する事項を、所属弁護士会に届け出ることができる。
 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。施行日前に届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る地位を失ったときも、同様とする。
 前二項の規定による届出のあった事項については、施行日に新弁護士法第三十条第一項の規定による届出があったものとみなす。ただし、前項後段の規定による届出があったものについては、この限りでない。

(弁護士等の懲戒の事由に関する経過措置)
第七条 施行日前に弁護士が旧弁護士法第三十条の規定に違反したときは、その弁護士の所属弁護士会又は日本弁護士連合会は、施行日以後も、当該事実に基づきその弁護士を懲戒することができる。

(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の原則)
第八条 弁護士及び弁護士法人に対する懲戒の手続については、次条に定めるものを除き、施行日前に懲戒の請求があり、又は懲戒の手続が開始された事案についても新弁護士法の規定を適用する。ただし、旧弁護士法の規定により生じた効力を妨げない。

(弁護士等の懲戒の手続に関する経過措置の特則)
第九条 施行日前に旧弁護士法第六十一条第一項の規定による異議の申出がなされた事案に係る懲戒の手続については、新弁護士法第六十四条の六及び第六十四条の七の規定を除き、なお従前の例による。
 新弁護士法第六十四条の六第二項及び第三項の規定は、施行日前に弁護士会又は日本弁護士連合会がした懲戒の処分については、適用しない。
 新弁護士法第六十四条の七の規定は、同条第一項各号又は第二項各号に規定する通知の事由が施行日前に生じた場合については、適用しない。
 施行日前に弁護士会が弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒した場合において、その弁護士又は弁護士法人に対する懲戒の請求をした者が施行日以後にこれについての異議の申出をするときは、その異議の申出は、その懲戒の請求をした者が当該弁護士会からその弁護士若しくは弁護士法人を懲戒しない旨の決定をし、又はこれを懲戒したことの通知を受けた日(通知を受けた日が施行日前である場合は、施行日)の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。
 新弁護士法第六十四条第三項の規定は、前項の異議の申出に準用する。

(日本弁護士連合会の綱紀委員会等の委員の任期に関する特例)
第十条 施行日以後最初に委嘱される日本弁護士連合会の綱紀委員会の委員の任期は、新弁護士法第七十条の三第三項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、当該委員の総数の半数(当該委員の総数が奇数である場合には、その二分の一の数に生じた端数を切り捨てた数)については、一年とする。
 施行日以後最初に委嘱される綱紀審査会の委員の任期は、新弁護士法第七十一条の三第二項の規定にかかわらず、日本弁護士連合会の総会の決議の定めるところにより、そのうち五人については、一年とする。

(綱紀委員会の委員等の委嘱手続に関する特例)
第十一条 新弁護士法第七十条の三第一項及び第二項(これらの規定を新弁護士法第七十条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀委員会の委員及び予備委員の委嘱並びに新弁護士法第七十一条の三第一項(新弁護士法第七十一条の五第三項において準用する場合を含む。)の規定による綱紀審査会の委員及び予備委員の委嘱のために必要な行為は、施行日前においても行うことができる。

   附 則 [平成16年3月31日法律第8号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 [平成16年3月31日法律第9号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(弁護士の資格の特例に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の弁護士法(以下「旧法」という。)第五条又は第六条第一項第二号の規定により弁護士となる資格を有する者の弁護士となる資格については、なお従前の例による。
 前項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者(この法律による改正後の弁護士法(以下「新法」という。)第五条各号のいずれかに該当する者及び新法第六条に規定する者を除く。)の弁護士となる資格については、なお従前の例による。この場合において、旧法第六条第一項中「次に掲げる者」とあるのは「法務大臣が、弁護士法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九号)による改正後の弁護士法第五条から第五条の六までの規定の例により、第二号に該当し、その後に弁護士業務について研修の課程を修了したと認定した者」と、同項第二号中「通算して五年以上となる者」とあるのは「平成二十年三月三十一日までに通算して五年以上になること。」とする。
 前二項に規定するもののほか、この法律の施行の日前に旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った者についての新法第五条の規定の適用については、当該職に在った期間及びこの法律の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間におけるこれに相当する職に在った期間(以下この項において「経過在職期間」という。)は、司法修習生となる資格を得た後に同条第一号に規定する職に在った期間、司法修習生となる資格を得た後に同条第二号に規定する職務に従事した期間又は検察庁法第十八条第三項に規定する考試を経た後に新法第五条第三号に規定する職に在った期間(同条第四号において通算する場合におけるこれらの期間を含む。以下この項において「在職等期間」という。)に通算することができる。この場合において、当該経過在職期間は、その通算に係る在職等期間とみなして新法の規定を適用する。

(罰則)
第四条 前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項の規定によりその規定の例によることとされた新法第五条の二第一項の規定による申請において、前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる読み替えられた旧法第六条第一項第二号に規定する職に在った期間その他の重要な事項につき虚偽の申請をして、法務大臣に同項の認定をさせた者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪の未遂は、罰する。

   附 則 [平成16年6月2日法律第76号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

   附 則 [平成16年6月9日法律第87号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(公告等の廃止に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に、第一条の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百四十条、第百四十一条、第二百四十七条第一項、第二百五十二条、第二百八十条ノ十五第一項、第三百六十三条第一項、第三百七十二条第一項、第三百七十四条ノ十二第一項、第三百七十四条ノ二十八第一項、第三百八十条第一項、第四百十五条第一項若しくは第四百二十八条第一項(これらの規定を旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の訴えの提起があった場合、第六条の規定による改正前の農業協同組合法第七十三条の十四第一項の訴えの提起があった場合、第七条の規定による改正前の証券取引法第百一条の十五第一項の訴えの提起があった場合、第十三条の規定による改正前の投資信託及び投資法人に関する法律(次項において「旧投信法」という。)第九十四条第二項の訴えの提起があった場合、第十五条の規定による改正前の中小企業団体の組織に関する法律第百条の十六第一項の訴えの提起があった場合、第十八条の規定による改正前の金融先物取引法第三十四条の十八第一項の訴えの提起があった場合、第十九条の規定による改正前の保険業法第八十四条第一項の訴えの提起があった場合又は第二十三条の規定による改正前の中間法人法第二十二条第一項、第三十八条第二項若しくは第三項、第七十九条第一項、第九十五条第一項若しくは第百二十五条第一項の訴えの提起があった場合における公告については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に、旧商法第三百九条第一項(旧商法又は他の法律において準用する場合を含む。)の弁済がされた場合、第三条の規定による改正前の有限会社法第六十四条第一項若しくは第六十七条第一項の決議をした場合、第五条の規定による改正前の担保附社債信託法第八十二条第一項の規定により受託会社が担保権を実行した場合、旧投信法第百三十九条の五第一項の弁済がされた場合、第二十条の規定による改正前の資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合、第二十一条の規定による改正前の新事業創出促進法第十条の十七第一項若しくは第七項の決議をした場合又は第二十四条の規定による改正前の特定目的社会による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第一項の弁済がされた場合における公告及び通知については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 [平成16年6月18日法律第124号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 [平成17年7月15日法律第83号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 [平成17年7月26日法律第87号] [抄]

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

   附 則 [平成18年6月2日法律第50号] [抄]

(施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

(調整規定)
 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第   号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項において「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。
 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。

   附 則 [平成21年7月15日法律第79号] [抄]

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日

(検討)
第六十条 法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
 法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
 法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十一条 政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第十章 罰則 ≪ 附則

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